(JFEJ)日本環境ジャーナリストの会のロゴ

「日本環境ジャーナリストの会」(略称JFEJ)は、1991年1月に環境庁記者クラブの記者たちから会の結成が発案され、同年6月28日にマスメディアで働く記者、作家、出版人、フリーランス・ジャーナリスト、フォト・ジャーナリストら22人が発起人となって、正式に発起人会を開き、発足した団体です。

当時、1992年6月にリオデジャネイロで開かれた国連の「環境開発会議」をひかえていた頃で、日本の環境報道の国際化は急務でした。 アジア各国の記者たちは、1988年3月にすでに「アジア環境ジャーナリストフォーラム」(AFEJ)を結成しており、また1990年にはアメリカで「環境ジャーナリスト協会」(会員約700人)が設立されていました。 JFEJの設立当時、代表世話人の一人だった元朝日新聞編集委員の竹内 謙さんは、当会結成の背景をこのように語っています。 「国境を越えた汚染物質の移動、オゾン層の破壊や温暖化に見られる地球システムの破壊。われわれの目の前に突きつけられた問題は、産業革命以来の急速な科学技術・工業化文明に警鐘を鳴らし、新しい国際政治経済の秩序と社会生活のあり方に変革を迫っている。あまりにもスケールが大きく、あまりにも複雑なこの難問に立ち向かうには、われわれ自身の教養を高めなければならない。一人よりは二人が、二人よりは大勢が心強い。心あるものが切磋琢磨する共通の場を持ちたいというのが第一の理由である」(岩波ブックレットNo.230『地球環境とジャーナリズム』環境ジャーナリストの会編) そしてJFEJは、地球規模の環境問題から国内の環境問題までより深く学ぶとともにジャーナリスト同士の交流を目指してきました。会員は、新聞・テレビ・雑誌の記者ほかに、出版社編集者、フリーランスで活躍しているライターもいます。毎月、環境各分野の専門家を招いて勉強会を開くほか、海外とくにアジアの環境ジャーナリストとの交流セミナーを開いてきました。 1994年4月には、アジア環境ジャーナリストの会に加盟。 現在、JFEJの会員は72人。事務局を(一財)地球・人間環境フォーラムにおいています。

◆理事 ※<>内はJFEJ での現職(2023年総会)

<会 長> 松木 喬(日刊工業新聞)

<副会長> 石井 徹(朝日新聞)

<副会長> 堅達 京子(NHK エンタープライズ)

<副会長> 金 哲洙(日本農業新聞)

香取 啓介(朝日新聞) 芦崎 治(フリーランス) 今西 章(エネルギージャーナル社) 岡山 泰史(山と溪谷社) 岸上 祐子(フリーランス) 佐藤 淳(読売新聞) 高田 功(プレジデント社) 竹内 敬二(フリーランス) 山口 豊(テレビ朝日) 井田 寛子(気象キャスターネットワーク) (以上14名)

◆監事

清水 文雄(エネルギージャーナル社) 吉田 光宏(フリーランス) (以上2名)

◆企画委員

西田 吉蔵(Media is Hope) (以上1名)

    • 1991年7月3日 設立総会・記念シンポジウム
    • 1993年 日中環境問題国際シンポジウム(北京)
    • 1994年 アジア環境ジャーナリストの会に加盟
    • 1994年 日米環境ジャーナリストシンポジウム(ホノルル)
    • 1995年 アジア太平洋環境ジャーナリスト交流セミナー
    • 1996年 インドネシア熱帯林視察
    • 1997年 アジア太平洋環境ジャーナリスト交流セミナー
    • 1997年 ベトナムスタディツアー(UNDP)
    • 1998年 アジア太平洋環境ジャーナリスト交流セミナー
    • 1999年 アジア太平洋環境ジャーナリスト交流セミナー
    • 2000年 アジア太平洋環境ジャーナリスト交流セミナー
    • 2001年 10周年記念シンポジウム「この10年、そして次の10年
    • 2004年 中国・ロシア木材貿易実態取材に会員派遣
    • 2004~05年 生物多様性研究会
    • 2005年 アジア日本環境ジャーナリスト・科学者交流セミナー
    • 2005年 マレーシア・サバ州ジャーナリスト環境研修(JICA)
    • 2005年 『つながるいのち 生物多様性からのメッセージ』出版
    • 2006年 環境ジャーナリズム講座
    • 2006~07年 アジア環境ジャーナリスト交流セミナー(ラオス・スタディツアー)、シンポジウム
    • 2007~08年 アジア環境ジャーナリスト交流セミナー(中国・昆明)、シンポジウム
    • 2008年 環境ジャーナリズム講座
    • 2008年 日中環境ジャーナリスト・NGO交流セミナー、同シンポジウム(高畠)
    • 2009年 日・中・韓環境NGO・ジャーナリスト交流の集い(みなかみ)
    • 2010年 国際ワークショップ「世界の温暖化報道の過去・現在・未来」
    • 2010~11年 日中環境ジャーナリスト交流セミナー(中国)、シンポジウム
    • 2011~12年 生態系サービスの報道手法に関する研究とセミナー、報告会
    • 2013年 環境ライブラリー事業
    • 2014年~21年 環境ジャーナリスト講座、勉強会

日本環境ジャーナリストの会は、環境に関心のあるジャーナリストの参加を呼びかけています。いま環境問題を直接取材する部署にいなくても、長期的に環境問題を勉強していきたいとの思いを抱いている若い記者の参加を特に歓迎します。またフリーのライターにとっても情報交換の場であり、担当官庁や関係企業への足掛かりとしての機会になると考えています。ただ、会員になるには正会員の紹介など一定の手続きが必要です。知り合いに会員がいる場合はその人を通じて、そうでない場合は事務局に相談してください。

さらに、環境問題に関わるNGO(NPO)にNGO会員として加わってもらい一緒に環境問題に取り組んでいきたいと考えています。環境に関心のある企業の皆さまにも同様に企業会員として加わっていただきたい。また、学生には経済的負担が少ない形で学んでほしいと考え、学生会員という制度を設けています。

申込み・問合せは(財)地球・人間環境フォーラム内 上野川まで(TEL:03-5825-9735)

正会員

原則月1回の勉強会のほか、会が主催する会合・セミナーなどに自由に出席できる。年1回の総会で役員の選挙権を有するほか、役員に立候補できる。年会費1万円。

NGO会員

1団体につき3名まで、原則月1回の勉強会のほか、会が主催する会合・セミナーなどに自由に出席できる。年会費3万円。

企業会員

1企業につき3名まで、原則月1回の勉強会のほか、会が主催する会合・セミナーなどに自由に出席できる。年会費3万円。

学生会員

原則月1回の勉強会のほか、会が主催する会合・セミナーなどに自由に出席できる。年会費3000円。

(日本)環境ジャーナリストの会 設立趣意書

人類を育んできた地球が、人類自身の行為によって傷ついています。このまま資源や環境を犠牲にする文明を追い求めれば、やがては子孫の生存すら脅かしかねないという穏やかならざる説もささやかれています。 新たな脅威に立ち向かう国際社会の関心は急速に高まりつつあります。世界は「宇宙船地球号」の乗組員として、共存への一歩を踏み出し始めました。多くの資源を海外に依存しながら経済大国の地位を築いた日本が、相応の責務を果たさなければならないことはいうまでもありません。 政府はもとより産業界、学会、環境・消費者団体などの行動に国内外からの熱い視線が注がれています。ジャーナリズムも例外ではありません。われわれはこうした情勢を十分認識し、かつてない積極的な報道を展開してまいりましたが、さらに一層の研鑚を重ねるために、「(日本)環境ジャーナリストの会(Japanese Forum of Environmental Journalists)」を設立いたしました。 地球環境問題に関心のあるジャーナリストの「研究と情報交換のためのサロン」にしたいと思います。会見、情報・意見交換を望んでいる海外からの来訪者、国内各界関係者との懇談が主たる活動です。 7月3日に設立総会を開催し、正式に発足。個人参加、会費(年間10,000円)と会活動による収入での運営を原則とし、会員に会合案内と活動情報を随時流す事務局を設置しております。 会の主旨に御賛同の上、奮って参加されるようお願いします。ジャーナリストとしての良心と人格の持ち主であれば、メディア所属の有無、種類は問いません。適当な方をご存知でしたら参加を薦めて戴くことも重ねてお願いします。 1991年7月

日本環境ジャーナリストの会会則

平成3年7月3日 制定 平成29年7月18日 一部改正

第1章 総 則

第1条[名称] この会は、日本環境ジャーナリストの会という。英文では、Japanese Forum of Environmental Journalists とする。

第2条[事務所] この会は、事務所を東京都台東区蔵前3-17-3、一般財団法人「地球・人間環境フォーラム」内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条[目的] この会は、内外のニュースソースとの接触を多角化し、会員相互の交流を緊密化することにより、環境問題に関心を持つジャーナリストの活動の促進と社会的機能の向上、発展を図ることを目的とする。

第4条[事業] この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1. (1)ニュースソースの関係者と会員との懇談会の開催
    2. (2)研究会、講演会の開催
    3. (3)内外の関係団体、関係者との情報交換、交流
    4. (4)出版物などの発行
    5. (5)その他、この会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条[種別] この会の会員は、一般会員・準会員・学生会員の3種とする。

    1. (1)一般会員:環境問題に関心を持つジャーナリスト
    2. (2)準会員 :この会の趣旨に賛同し、この会の活動に協力する者
    3. (3)学生会員:環境問題に関心を持つ学生

第6条[会費]

    1. 1.会員は、会費納入の義務を負う。会費は一般会員・準会員は年額1 万円、学生会員は3,000 円とし、毎年総会後8 月末までに払い込まなければならない。
    2. 2.既納の会費、その他拠出金品は、これを返却しないものとする。

第7条[入会]

    1. 1.この会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
    2. 2.入会の承認を得た者は、第6条[会費]第1項の規定にかかわらず、当該年度の会費を、承認を得た月の翌月末までに払い込まなければならない。

第8条[退会] この会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出しなければならない。

第9条[除名]

    1. 1.会員が次の各項の1つに該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
        1. (1)この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為があった時
        2. (2)この会の会員としての義務に違反した時
        3. (3)会費を2年以上滞納した時
    2. 2.除名に当たっては、理事会が事情を調査しなければならない。
    3. 3.除名された者は、会費の返還などこの会に対して何等の請求権を持たない。

第4章 役 員

第10条[種別] この会には次の役員を置く。

    1. (1)理事:会長1名、副会長3名を含む
    2. (2)会計監査:2 名

第11条[選任] 理事及び会計監査は、一般会員の中から総会でこれを選任し、会長、副会長は、理事の中から理事会で互選によりこれを選任する。

第12条[職務]

    1. 1.会長は、この会を代表し、この会の事務を総理する。
    2. 2.会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名した順序に従って、副会長がその職務を代行する。
    3. 3.理事は、総会並びに理事会の議決した事項を処理する。
    4. 4.会計監査は会計の業務を監査する。

第13条[報酬] 役員は無給とする。

第14条[任期]

    1. 1.役員の任期は1 年とし、再任を妨げない。ただし、連続して二期を超えて会長になることはできない。
    2. 2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3. 3.役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第15条[解任] 役員は、この会の役員としてふさわしくない行為があった場合または特別の事情がある場合には、その任期中であっても総会または理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。

第5章 会 議

第16条[種別]

    1. 1.会議は総会と理事会の二種とする
    2. 2.総会は通常総会と臨時総会とする。

第17条[構成]

    1. 1.総会は一般会員をもって構成する。
    2. 2.理事会は理事をもって構成する。

第18条[召集]

    1. 1.会議は会長がこれを召集する。
    2. 2.総会を召集するには会員に対して、また、理事会を召集するには理事に対してそれぞれ少なくとも5 日前までに目的事項、日時、場所を記載した書面または電子メールをもって通知しなければならない。

第19条[開催]

    1. 1.通常総会は、毎年1 回、会計年度終了後2 ヵ月以内に開催する。
    2. 2.臨時総会は、会長が必要と認めた場合、または会員の5 分の1 もしくは理事の3 分の1 以上から会議に付議すべき事項を示して臨時総会の請求があった場合に、その請求の日から20 日以内に開催しなければならない。

第20条[議長] 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第21条[開会] 総会は一般会員の5 分の1 以上、理事会は理事の2 分の1 以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、書面または電子メールをもって他の出席会員に委任した者は出席者とみなす。

第22条[議決] 会議の議決は過半数をもって決する。書面または電子メールをもって他の出席会員に委任した者は、あらかじめ書面または電子メールをもって通知された事項についてのみ、代理人をして議決を委任することができる。

第23条[書面または電子メールによる表決] 会長は、簡易な事項または急速を要する事項については、書面または電子メールを送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。

第24条[総会に付議すべき事項]

    1. 1.会長は、次の事項を理事会の議を経て、総会に提出しなければならない。
        1. (1)毎年度収支決算並びに次年度予算
        2. (2)事業報告並びに事業計画
        3. (3)その他理事会において必要と認めた事項
    2. 2.総会は、前項の事項を議決する。
    3. 3.理事会は、総会の権限に属する事項以外を議決する。

第6章 事務局及び職員

第25条[設置及び任免]

    1. 1.この会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び所要の職員を置く。
    2. 2.事務局長は理事会の承認を得て会長が任免する。
    3. 3.職員は事務局長が任免する。
    4. 4.事務局長は会長の命を受け、この会の事務を掌理する。

第7章 資産及び会計

第26条[資産の構成] この会の資産は、次の各項をもって構成する。

    1. (1)会費
    2. (2)事業に伴う収入
    3. (3)資産から生ずる果実
    4. (4)寄付金品
    5. (5)その他の収入

第27条[管理] この会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は理事会の議決による。

第28条[長期借入金] この会が資産の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の3分の2以上の議決を得なければならない。

第29条[会計年度] この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3 月31日に終わる。

第8章 会則の変更並びに解散

第30条[会則の変更] この会則の変更は、総会において、出席又は委任された一般会員の3 分の2 以上の同意を得なければならない。

第31条[解散] この会は、総会において、出席又は委任された一般会員の4 分の3 以上の同意を得て解散することができる。

第32条[残余財産の処分] この会が解散した時に存する残余財産は、総会において、一般会員の4 分の3 以上の同意を得て他の団体もしくは公益事業に寄付するものとする。

第9章 付則

第33条[雑則]

    1. 1.この会の設立当初の役員は、第11条[選任]の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第14条[任期]の規定にかかわらず、平成4年5 月31 日までとする。
    2. 2.この会の設立初年度の事業計画及び予算は、第24条[総会に付議すべき事項]第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
    3. 3.この会の設立初年度の会計年度は、第31条[会計年度]の規定にかかわらず、設立総会が行われた日から平成4 年3 月31 日までとする。

第34条[施行細則] この会則施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

第35条[発効] この会則は、1991年7月3日から発効する。